先の見えない経済状況・職場環境・長時間労働により、重圧、不安、ストレス等を感じる労働者は約6割に上回っています。 うつ病などの精神障害の労災補償の請求件数は毎年過去最高の件数となっています。 こうした状況の中、労働安全衛生法の改正により、「ストレスチェック制度」が創設されました。 企業がメンタルヘルスの問題に取り組むきっかけとしてストレスチェック制度はスタートしたのです。
ストレスチェックの個人結果を労働者自ら確認することで、自覚していなかったストレス状況の気づきにつながります。
カウンセリングやセルフケアで、ストレスの重度化を防ぐことが期待できます。
ストレスチェック結果を集団分析により、職場環境に関する問題点の把握やそれに対する有効な対策の実施が期待出来ます。
労働安全衛生法改正により、2015年12月1日から、ストレスチェックが義務化される制度が施行されました。
事業所は、大きく2つを実施することが義務化されました。
年に1回、ストレスチェックを実施します。質問に労働者が回答し、その結果をもとにストレス状況を把握する「アンケート方式」の調査です。
ストレスチェックの調査票には「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域を含みます。
ストレスチェック実施後、高ストレスと評価された労働者から申し出があった時は、医師による面接指導を行います。
面接指導の結果、医師の意見を勘案し、必要があると認められた時は、就業上の措置が必要となります。
対象企業は、従業員数が50名以上の「事業場」です。「事業場」とは、労働保険適用範囲と同じです。
従業員50名未満の企業であれば、当面の間は実施努力義務となります。しかし今後、義務化がされる見込みとなっています。
義務に反してストレスチェックを実施しない企業には罰則は科せられませんが、従業員から長時間労働やパワハラ等による訴えを起こされた場合、極めて不利な扱いとなる可能性が高くなります。
職場に常時雇用される従業員です。
この範囲には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも
満たすパートやアルバイトを含みます。
引用元:厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
年1回の「ストレスチェックの実施」と「面接指導の実施」の義務化とされていますが、他にも行わなければならないことが定められています。
事業者の方針表明 | ストレスチェックへの取り組みを明文化 |
---|---|
衛生委員会での 調査審議 | ストレスチェック制度導入運用について、国が定める約30項目にわたる詳細を審議しなくてはなりません。 |
社内規程類の整備 | 衛生委員会で審議した、30項目以上にわたる詳細を社内規定にしなくてはなりません。 |
従業員周知と情報提供 | ストレスチェック制度への理解を促し、事業所の方針を周知しなくてはなりません。 |
ストレスチェックの実施 | 職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施し、個人の結果通知時に6要件を満たさなくてはなりません。 |
医師面接指導の実施 | 面接指導対象者で希望した者に面接指導を実施しなくてはなりません!費用は会社負担です。 |
医師からの意見聴取と就業措置 | 国が定めた項目について医師から聴取し、必要に応じ、就業措置を実施しなくてはなりません。 |
集団的分析と評価 | ストレスチェックのデータを集計・分析します。国が、努力義務として定めています。 |
職場環境改善 | メンタルヘルス不調者の出ない職場環境づくりはもとより、従業員の生産性や定着率、満足度を向上させます。 |
労働基準監督署報告 | 国が指定する4項目について、労働基準監督署へ報告しなくてはなりません。 |
ミラソルサポートは、労務管理や人材育成などを専門家である社会保険労務士ならではのバックアップ体制でサポートいたします。
・労基対策万全のストレスチェック導入運営支援
・法改正対応のストレスチェックの実施
・メンタルヘルス不調者対応サポート
・産業医のご紹介
Well診断®は、メンタルヘルスを専門とする全国の社会保険労務士ネットワークを主宰している一般社団法人ウエルフルジャパンの開発ツールです。 一般社団法人ウエルフルジャパンは、全国約200名の社会保険労務士の協力を得て活動を展開しています。 Well診断®ストレスチェック事業実績は、一部上場企業や官公庁を含め約1000社16万人受託しております。
社会保険労務士による開発パッケージのため、労働者と事業主の両者の立場に即した実務性をフィードバックできます。
企業の人事目線に即しており、人事や求人の経費を最大限に抑えられる強力なツールとなります。
診断結果の見やすさや使いやすさ、また、診断のクオリティの信頼性から、一部上場企業でも導入していただき、高い評価をいただいています。
大企業が重視するコンプライアンスの上でも安心して導入いただけます。
「Well診断®」は、受検者1人1人に費用がかかってきます。基本料金、初期費用はありません。会社ごとの職場診断はもちろん、部署毎に細分化した職場診断も行うことができます。実施者を立てられない企業の場合、提携の医師が実施者となることが可能です。
■行政が求めている結果通知の要件■
・レーダーチャートなどでわかりやすい方法を用いること。
・医師または保健師による検査であることから、医師等の記名押印が必要。
・高ストレス者である場合は、面接指導対象者であることを通知すること。
・事業者への面接指導申出の方法(事業場ないの担当者)
・ストレスへの気付きを促し、セルフケアへのアドバイスを伝えること。
・相談窓口に関する情報提供をすること。