「人手不足で任せられる社員がいない」
「効果を実感できない」など
お悩みはございませんか?
またストレスチェックを形だけ行うのではなく、同時に社内のメンタルヘルス対策を行い、
人が辞めない会社、生産性の高い企業として業績向上につなげませんか?
「手順がよく分からない」
「手間がかかり過ぎている」など
お悩みはございませんか?
ストレスチェック実施には前後の工程を含め、数多くの手続きが必要です。複雑な手続きを一括で専門家にお任せし、本来の業務に集中しませんか?
ストレスチェック実施の義務化で検診機関の需要が増えています。
御機関の健康診断のメニューにストレスチェックを追加しませんか?
ストレスチェックを能動的に行う立場となる健診機関様と産業医の皆様への支援体制がございます。
Well診断®は、メンタルヘルスを専門とする全国の社会保険労務士ネットワークを主宰している一般社団法人ウエルフルジャパンの開発ツールです。 一般社団法人ウエルフルジャパンは、全国約200名の社会保険労務士の協力を得て活動を展開しています。 Well診断®ストレスチェック事業実績は、一部上場企業や官公庁を含め約1000社16万人受託しております。
社会保険労務士による開発パッケージのため、労働者と事業主の両者の立場に即した実務性をフィードバックできます。
企業の人事目線に即しており、人事や求人の経費を最大限に抑えられる強力なツールとなります。
診断結果の見やすさや使いやすさ、また、診断のクオリティの信頼性から、一部上場企業でも導入していただき、高い評価をいただいています。
大企業が重視するコンプライアンスの上でも安心して導入いただけます。
「Well診断®」は、受検者1人1人に費用がかかってきます。基本料金、初期費用はありません。会社ごとの職場診断はもちろん、部署毎に細分化した職場診断も行うことができます。実施者を立てられない企業の場合、提携の医師が実施者となることが可能です。
【ストレスチェックの質問】
「非常にたくさんの仕事をしなければならない」
「働きがいのある仕事だ」などの質問項目があります。
厚労省ストレスチェック質問票(57項目)へ
【分かること】
受検者が仕事のどのような点にストレスを感じているか(仕事量、人間関係など)、
上司・同僚からどの程度サポートを得ているか、ストレス反応がどの程度表れているかという情報
■行政が求めている結果通知の要件■
・レーダーチャートなどでわかりやすい方法を用いること。
・医師または保健師による検査であることから、医師等の記名押印が必要。
・高ストレス者である場合は、面接指導対象者であることを通知すること。
・事業者への面接指導申出の方法(事業場ないの担当者)
・ストレスへの気付きを促し、セルフケアへのアドバイスを伝えること。
・相談窓口に関する情報提供をすること。
5か月の短期顧問契約で、ストレスチェックに伴う前後行程の実務コンサルティングを提供いたします。
内容 |
成果物 |
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初回打合せ 事務所の現状確認 |
事業所の方針表明文 |
・関係者(産業医や社内担当者、実施者等)との各種調整 (契約内容や業務分担、スケジュール感の整理、情報の共有化等) ・就業規則メンタルヘルス適応度診断 |
★メンタルヘルス社内規程(ストレスチェック規定含む) 個人情報保護管理規程 就業規則診断結果レポート・記載例と解説の御提供 |
★衛生委員会 ・衛生委員会へ出席しストレスチェック制度に関する法令指針の概要や社内方針等の説明。質疑応答 ★従業員周知 ★ストレスチェックの実施 WELL診断以外のストレスチェック診断のご使用の場合でもご対応可能です。 |
衛生委員会会議資料作成 ・ストレスチェック導入にあたり行政が要求している調査審議事項を網羅した会議資料を策定します。 衛生委員会議事録作成(3年間の保存義務あり) 従業員周知資料作成 ストレスチェックの実施 |
★実施者からストレスチェック個人結果通知 ★結果通知での相談窓口情報の提供 ・衛生委員会出席 |
衛生委員会会議資料作成 ▶ ストレスチェック実施状況報告 |
★医師面接の実施(医師面接指導をマネジメントします) ★医師からの意見聴取、就業措置に関するアドバイス ★集団的分析(組織織診断)の実施 ・衛生委員会出席 |
リスクヘッジ型の医師面接指導記録表、医師意見書ひな形の御提供 事業者への医師からの意見書ひな形の提供(保存義務あり) 衛生委員会会議資料作成 ▶ 集団的分析結果説明 |
・衛生委員会出席 ★労働基準監督署報告(法令施行後) |
衛生委員会会議資料作成 ▶ 医師面接指導結果報告 労働基準監督署報告資料作成 |
今後1年のメンタルヘルス対策推進計画(★「こころの健康作り計画」)の策定 | |
★職場復帰支援プログラム(規程)の策定と運用支援 |
★印は、メンタルヘルス対策と法改正ストレスチェック制度に関する法令指針等で、行政が求めている要件です。
I.ストレスチェック実施 | ストレスチェック実施のみのご契約 ストレスチェック実施フェース+事後フェーズのご対応となります。 ストレスチェック実施まで1か月程度の期間が必要です。 |
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Ⅱ事前フェーズからの支援 | 事前準備フェーズ(衛生委員会の運営フォロー等)ありの複合的なストレスチェック実施の支援 上記Iの契約に下記が追加されます。 【事前準備フェーズ】 衛生委員会の運営フォロー・就業規則の適合チェックなど、事前準備フェーズでの支援 会社の状況より準備期間が変動する為、ストレスチェックが実施まで2~6か月の期間が必要です。 |
Ⅲコンサルティング | 労働衛生コンサルティング契約 上記Ⅱの契約に下記が追加されます。 実施後の職場環境改善のための計画策定および実行支援、派生する実際の労務相談など、ストレスチェックをより有効なツールとするためのストレスチェック視点の労務全般のコンサルティングを行います。 コンサルティング契約期間は原則1年間です。 上記ストレスチェック実施について、コンサルティング契約同時割引があります。 |